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相談料・調査費用 無料/着手金 無料
アスベストに関することは
お気軽にお問い合わせください。家族、遺族の方もご相談ください家族、遺族の方もご相談ください
075-256-1891京都法律事務所内
月〜金 9:00~18:00 土[第2土曜除く] 9:00〜13:00

すべての被害者救済、
被害の根絶をめざします。

国から最大1,300万円 
企業から数百万円~
2,000万円程度

の給付金(賠償金)が
受け取れる可能性があります。

私たちは国にも企業にも
最高裁で勝訴した
経験と実績ある弁護団です。
どうか安心してお任せください。

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活動や取り組み、訴訟の報告や
相談会の案内など
最新情報を発信しています。

対象となる方こんな方が対象です

建設現場でこんな
作業をやっていた

昭和50年10月1日〜
平成16年9月30日の間に
屋内での建設作業に従事ex. 大工/吹付工/保温工/配管工/電工/電気保安工/内装工/左官工/塗装工/解体工/タイル工/ダクト工/空調設備工/鉄骨工/溶接工/ブロック工/鳶工/墨出し工/型枠大工/はつり工/築炉工/エレベーター工/サッシ工/シャッター工/現場監督など

又は
昭和47年10月1日〜
昭和50年9月30日の間に
石綿の吹付け作業に従事

中皮腫/肺がん/石綿肺/びまん性胸膜肥厚/良性石綿胸水 と診断された方又はその遺族

厚労省の審査会で建設作業が原因で
アスベスト関連疾患になったと認定

認定を受けるところからお手伝いします。まずはご相談ください。

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給付内容給付金が受け取れる
可能性があります

国からの給付金

石綿肺(症状に応じて):550万円〜1150万円/中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水:1150万円/石綿関連疾患による死亡(疾病・症状に応じて):1200万円〜1300万円石綿肺(症状に応じて):550万円〜1150万円/中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水:1150万円/石綿関連疾患による死亡(疾病・症状に応じて):1200万円〜1300万円
  • ※肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金(賠償金)が10%減額される場合があります。
  • ※国から認定・給付を受けた後に、症状が進んだり、死亡した場合は追加給付金を請求することができます。

給付金についてご説明します。まずはご相談ください。

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手続きの流れ国から給付金を
受け取るには?

新たな給付金制度が
創設されました。

  1. ①まず厚生労働省の労働基準局労災管理課に請求書及び必要書類(※)を郵送
    ※本人確認書類や労災又は石綿救済法の認定書類など 詳しくはご相談ください。
  2. ②就労状況や病気の状況などを厚労省の審査会が審査・認定
  3. ③独立行政法人「労働者健康安全機構」から給付金を支給

受給後に症状が悪化したり死亡した場合は追加支給も受けられます。

手続きをサポートします。まずはご相談ください。

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その他の手続き労災や
石綿救済法の申請、
企業への損害賠償請求
などもできます。

労災申請

①労働者又は一人親方・中小事業主として労災特別加入していた方で、
②石綿ばく露作業に従事し、
③肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚になった方又はその遺族
労災認定を受けることにより治療費や休業補償、障害給付、遺族給付、葬祭料などを受けることができます。

石綿救済法申請

①石綿工場周辺の住民などいわゆる「環境ばく露」や労災未加入の一人親方・中小事業主など労災給付を受けられない方で肺がん、中皮腫、石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚になった方及び遺族
又は
②労災保険の遺族給付が時効で消滅した方
【存命の方】
医療費、療養手当等が支給
【遺族】
特別弔慰金、特別葬祭料、特別遺族給付金等が支給

建材企業に対する損害賠償請求

建設現場で石綿ばく露作業に従事して、石綿関連疾患にかかった方やそのご遺族
建材企業に対して、損害賠償を求めることができる場合があります。
【これまでに以下の企業に勝訴!】
エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ

よりよい解決方法をサポートします。まずはご相談ください。

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費用について当弁護団は、できる限り広く
被害救済を図るため、
原則成功報酬制としており、
相談料・調査料・着手金は無料です。
安心してお任せください。

弁護士費用(全て消費税込み)

上記の全ての請求・訴訟において、事案の難易度、証拠収集状況、相手方の対応等によって個別にご相談させていただく場合があります。

  1. ※1別途、実費(印紙代、医療機関に対する意見照会費用、通信費、各種書類取り寄せ費用等)が必要となる場合があります。
  2. ※2特に困難な事案の場合、16.5〜22%の範囲内でご相談とさせていただきます。
  3. ※3事件が控訴によって高等裁判所に係属する場合には、追加着手金・実費が必要となります。
  4. ※4年金など継続的給付の場合は将来7年分の支給額を対象とします。

費用についてご案内します。まずはご相談ください。

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アスベスト
問題とは

ASBESTOS

アスベスト(石綿)は、断熱性・耐火性等に優れた繊維状の天然鉱物です。安価だったため、1960年代~1990年代にかけて1000万トンを超えて大量に輸入され、主に建材として広く利用されました。建築作業従事者はアスベスト含有建材を取り扱う中で、多量のアスベストに曝露しました。アスベストは細いもので太さが0.02μ(髪の毛の5000分の1)、大気中に浮遊するもので1μ前後から5μ程度(髪の毛の100分の1)と極めて微細です。劣化せずに半永久的に存在し、一度、体内に取り込まれたアスベストは排出されにくく、不断に細胞に悪影響を及ぼし続け、進行性の悪性疾患である石綿肺、肺ガン、中皮腫等を引き起こします。それらは30~50年の潜伏期間を経て発症するため、「静かな時限爆弾」と呼ばれます。石綿含有建材が製造禁止になったのは2006(平成18)年ですが、今後もアスベストによる被害者は増え続けるといわれています。

弁護団紹介

安心して私たちにご相談ください
私たち弁護団は、これまで労働災害や公害など困難な問題の救済に力を入れてきた弁護士が、アスベスト被害の救済のために集まったチームです。実績とノウハウには誰よりも自信があります。安心してご相談ください。
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01被害者に寄り添って

2011年6月に提訴した建設アスベスト京都訴訟、多くの原告が肺がんや胸膜中皮腫など重篤な病と闘いながらの提訴となりました。「命あるうちの解決を」と闘ってきた約10年間、志半ばでたおれられた原告も後をたたず、弁護団もアスベスト被害の深刻さを目の当たりにしてきました。
弁護団は、深刻な被害に苦しむ被害者や遺族に寄り添いながら、いち早く、全面的な解決を目指して闘い、最高裁での勝訴判決を勝ち取りました。

建設現場での粉じんばく露の実態やアスベスト被害の実態と数多く向き合ってきました。

02画期的判決勝ち取った

京都訴訟弁護団は、全国訴訟の中でも画期的な判決を勝ち取ってきました。まず、京都地裁判決で、全国で初めて建材企業への賠償請求が認められました。さらに、続く大阪高裁判決では、これまでの国と企業への賠償請求に加えて、一人親方の国への賠償請求も認められました。これによって、原告全員が救済される全面勝訴判決となりました。

原告の方々や全国の弁護団と力を合わせて、画期的な判決を勝ち取ってきたのです。

03専門家・全国と連携

アスベストによる病気は専門医療機関でなければ分からないこともありますが、当弁護団はそのような医療機関と長年にわたって連携し、被害救済を実現しています。
また、全国の弁護団が緊密に連携することで、最高裁判決を勝ち取り、補償基金制度を実現しました。困難な事案や珍しいケースでも全国で取り組むことで救済に大きく前進しています。
専門機関や全国の弁護団が連携しながら取り組む仕組みは、私たちの大きな強みです。

専門医療機関と全国の弁護団の緊密な連携で、どんな事案にも力強く対応します!

04すべての被害者の救済・被害の根絶を

私たちは、10年におよぶ建設アスベスト訴訟で勝利することを通して、給付金制度の法制化に大きく貢献することができました。
これまでに蓄積された豊富な経験、情報、関係機関や全国の弁護団との連携を生かし、すべての被害者の救済と被害の根絶のために、今後も活動を続けてまいります。

アスベスト被害のことでお困りの場合は、実績のある私たち弁護団にご相談ください。
  • 01被害者に寄り添って
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  • 04すべての被害者の救済・被害の根絶を

ごあいさつ

MESSAGE
弁護団長
村山 晃(京都第一法律事務所)

私たち弁護団は、京都の建設労働者が、アスベスト被害の救済と根絶を求めて裁判を起こすため結成され、10年を超えました。京都地裁では、全国で初めて建材メーカーの責任を認める判決を、大阪高裁では、原告全員を救済する判決を獲得し、今回の最高裁判決の原動力となってきました。
そして建設アスベストに関する国の補償制度を誕生させました。積極的な活用と運用が強く求められており、どのような事柄でもお手伝いをさせていただきたいと思っています。また、いまだに解決を拒否している建材メーカーについては、訴訟を提起してきちんと賠償をさせていきたいと思っています。
建設にかかわる人たちはじめ、すべてのアスベスト被害者を早期に救済するために、私たち弁護団は、これまで蓄積してきた力をもとに、全力で立ち向かっていきます。まずは、私たち弁護団の戸を叩いてみてください。被害救済の扉を確実に開かせましょう。

弁護団の弁護士

  • 弁護団長村山 晃京都第一法律事務所
  • 弁護団事務局長福山 和人京都法律事務所
  •  大河原 壽貴京都第一法律事務所
  •  秋山 健司京都第一法律事務所
  •  古川 拓弁護士法人古川・
    片田総合法律事務所
  •  毛利 崇弁護士法人こまつ
    総合法律事務所
  •  吉本 晴樹まいづる法律事務所
  •  日野田 彰子弁護士法人古川・
    片田総合法律事務所
  •  諸富 健市民共同法律事務所
  •  谷 文彰京都第一法律事務所
  •  津島 理恵京都法律事務所
  •  分部 りか市民共同法律事務所
  •  清洲 真理美晴法律事務所
  •  佐藤 雄一郎京都法律事務所

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当弁護団は、偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得致します。なお、ご相談・お問い合わせへの対応に必要な範囲で個人情報を収集する場合があります。

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  1. ご相談・お問い合わせに対する回答や確認のご連絡のため
  2. 当弁護団において受任した事件の処理のため
  3. 個人情報を特定しない統計情報や事例検討に利用するため

3個人情報の安全管理について

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5個人情報の第三者提供について

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その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求に応じません。
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名  称
京都アスベスト弁護団
所 在 地
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京都法律事務所気付
電話番号
075-256-1891
MAIL
asbest-kyoto@kyotolaw.jp

7その他の注意事項

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8個人情報の管理方法の継続的改善について

当弁護団は、個人情報の管理方法を見直し、継続的に改善を実施します。

9本方針の変更

本方針の内容は変更されることがあります。 変更後の本方針については、当弁護団が別途定める場合を除いて、当サイトに掲載した時から効力を生じるものとします。